
ZoomやTeamsなどのWEB会議ツールを使った勧誘で売買契約や役務提供契約を締結した場合は、特定商取引法における「電話勧誘販売」に該当し、事業者は特定商取引法に基づく契約書面を購入者に交付しなければなりません。購入者は契約書面受領日から起算して8日以内ならクーリングオフが可能です。
尚、SNSなどをきっかけに事業者の誘導によりWEB会議に参加しても、自分だけの意思でWEB会議に参加しても、「電話勧誘販売」に該当します。
2023年6月1日に施行された特定商取引法により、WEB会議ツールを使った勧誘での契約はクーリングオフ出来るようになりました。
オンラインでの会話は電話ではないので「電話勧誘販売」には該当しないと主張する事業者がいたので法改正が必要になったのでしょうね。
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