
ネガティブオプション(送り付け商法)とは、消費者が申し込んでいない商品を勝手に送り付け、代金を請求する手口を指します。 「返品しなければ購入したとみなす」「開封したので支払い義務がある」などと誤認させる悪質な勧誘が典型例です。
なぜ問題なのかと言うとこの手法は、
- 消費者が「受け取ってしまったから支払わないといけない」と誤解しやすい。
- 高齢者など判断能力が弱い層が狙われやすい。
- 一度支払うと“カモリスト”に登録され、別の詐欺へ連鎖する といった深刻な被害を生みます。
現在は、2021年の特定商取引法改正により、送り付け商法への対応は大きく変わりました。
- 商品は受け取った瞬間から処分してよい。
- 代金支払い義務は一切ない。
- 開封しても、使っても、捨てても問題なし。
- 偽装された“注文したことになっている”商品でも同様に処分可能。
消費者が取るべき対応
- 身に覚えのない商品は受取拒否が基本 宅配業者に「受取拒否でお願いします」と伝えるだけでOK。
- 受け取ってしまった場合は即時処分 捨てても、使用しても問題ありません。
- 請求書が届いても支払わない 法的義務はありません。
不安な請求が届いた際は、まず落ち着いて確認することが大切です。
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