
消費者基本法に「事業者は、消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。」と明文化されており、これが適合性原則です。
訪問販売などが規制の対象となっている特定商取引法では「顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。」が禁止行為とされています。
事業者は、消費者の状況を踏まえ、“その人にとって本当に適切な契約か”を常に確認する義務があります。
高齢者や若年層への高額契約などが典型例です。
当社では全ての契約に対し、勧誘方法等の確認調査を実施し、適合性に反する契約の勧誘が判明した場合は、クレジット契約を締結しておりません。
消費者の弱みにつけ込む勧誘を防ぎ、安心して取引できる環境づくりに努めてまいります。
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