column コラム

2026.05.08

お役立ち情報

悪質販売を見抜く — こんな勧誘には注意 —

1.悪質販売の典型例 ― こんな説明には注意

悪質販売といっても、露骨な押し売りだけではありません。むしろ、日常的な会話の中で自然に見える形で行われるケースが多く、気づきにくいのが特徴です。

「今だけ」「今日だけ」と急がせる勧誘

「今日契約しないと値引きができない」「今なら特別に手数料が無料になる」など、時間を限定して判断を急がせる手法は典型的な不適切勧誘です。 冷静に検討する時間を与えないことで、消費者が本来の意思に反して契約してしまうリスクがあります。

これは毎日の営業の中で「今だけ」「今日だけ」と言っているのであれば、消費者契約法第4条に該当する不実告知であり、契約を取り消す事が出来ると考えられます。

価格や支払総額を曖昧にする説明

「月々◯円だけで買えますよ」と月額だけを強調し、支払総額、分割回数、手数料などの重要情報を十分に説明しないケースも問題です。 特に若年層では「月額の安さ」だけで判断してしまい、後から総額の大きさに驚く方もいらっしゃいます。

当社では確認電話時に全て、ご納得の上、クレジット契約を締結しております。又、当社はクレジット契約を勧める立場ではございませんので、確認電話が完了するまでは、いつでも申込をキャンセル出来ます。

③ 消費者の不安をあおる説明

美容・健康・学習系の商品で見られるのが、 「今のままだと将来大変なことになりますよ」 「このままでは損をします」 といった不安を刺激する勧誘です。 心理的に追い込む手法は、適正な販売とは言えません。

これは、消費者契約法第4条に該当する困惑行為であり、契約を取り消す事が出来ると考えられます。

2.消費者が自分で身を守るためにできること

悪質販売を避けるために、消費者自身が次の点を意識することも大切です。

・契約内容は必ず自分の言葉で理解する

・「急がせる」「曖昧な説明」には注意する

・不安をあおる説明は一度冷静に考える

・少しでも不安があれば、その場で契約しない

・相談窓口に早めに連絡する

「少しでもおかしい」と感じたら、その直感は大切です。

3.まとめ ― 悪質販売を防ぐのは、クレジット会社と消費者の協力

当社は、加盟店との連携を強化し、適正な販売環境の維持に努めています。 同時に、消費者の皆さまにも、契約内容をしっかり理解し、不安な点があれば遠慮なく相談していただくことをお願いしています。安心してショッピングクレジットをご利用いただくために、私たちはこれからも透明性と信頼性を重視した取り組みを続けてまいります。

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