
「無料体験」や「体験500円」の広告に問題がある訳ではないのですが、エステのコース契約は特定商取引法において規制のある契約です。
体験後には必ず高額コース契約の勧誘があり、この勧誘方法に問題がある場合があります。
「今日契約しないと割引が使えない」と言われた場合は、昨日も明日も同じ営業トークを使っている可能性があり、特定商取引法の不実告知に該当する可能性があります。
「今日は持ち帰って検討します」と伝えたのに、3時間以上拘束されて契約を迫られた。この場合は消費者契約法の不退去に該当します。
「絶対に痩せます」「この機械なら確実にセルライトが消えます」などと言われた場合は科学的根拠のない説明となりますので消費者契約法の断定的判断の提供に該当します。
いずれの場合も契約無効又は契約取消となります。
体験は少ない費用で自分に合ったサロンを見つけるのには適していますが、「体験はあくまで入口」である事、エステ会社は高額コース契約目的ですのである程度、強めの勧誘がある事を理解の上、上手に利用しましょう。
007