
過量販売とは、日常生活で通常必要とされる量を著しく超える商品やサービスを契約させる行為を指します。
典型例として、一人暮らしの高齢者に布団を何組も売りつける・数年分の使い切れない健康食品や化粧品を大量に契約させる・リフォーム工事を次々と追加契約させるなどが挙げられます。
これらは、判断力の低下や不安につけ込んだ悪質な勧誘として問題視されています。
どのような問題があるのかと言うと、過量販売は、高額な契約が積み重なり、経済的負担が増大して生活が困窮するケース。断れなかった自責感や不安が長期化する心理的ストレス。個別クレジットを利用している場合、支払いが続き、気づいた時には多額の債務になっている。などが上げられます。
では法律はどう守ってくれるのかと言う事ですが、過量販売は複数の法律で規制されています。
特定商取引法では訪問販売・電話勧誘販売で、「通常必要とされる量を著しく超える契約」をした場合、1年間は契約を解除できると定めています。
消費者契約法では、過量契約の取消権が規定されており、訪問販売・電話勧誘販売に限らず広く消費者契約に適用されます。
法律上は明確な数量基準があるわけではないのですが、当社では全ての販売方法を対象にした過量販売防止マニュアルを策定し、過量販売の未然防止に努めております。
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