
通信販売は特定商取引法の規制対象であるもののクーリングオフ規定がありません。しかし特定商取引法では通信販売の返品ルールが規定されています。その返品ルールの内容は事業者の通信販売の広告に返品の可否や返品条件についての返品特約に関する記載がある場合には返品特約に従い、返品特約に関する記載がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品する事が出来るとなっており、又、クーリングオフとは違い商品の返品費用は消費者が負担する事となっています。
事業者は返品特約を広告に記載しないと無条件で8日以内に返品されてしまいますので基本的に返品特約の記載があるのが通常です。
尚、返品不可と言うのも返品特約として認められています。
特にネット上で購入する場合は返品特約が分かりにくく表示されていたりしますので、キャンセル・返品・契約の解除等の返品特約をしっかり確認しましょう。
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