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2026.02.06

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自社割賦には法律の規制があるの?

自社割賦は、クレジット会社を使わず、販売会社が自ら分割払いの契約を組み、代金回収まで自社で行う仕組みのことです。

販売会社が自らのお金を消費者の為に立て替えてあげるので、法律の規制がなさそうですが、支払期間が2ヶ月以上かつ支払回数が3回以上、そして割賦販売法が指定する商品・権利・役務を販売していれば割賦販売法の規制対象となります。割賦販売法が指定する商品・権利・役務は高額になりやすい商品等が幅広く指定されていますので、身近にある高額になりやすい商品等はほとんど指定されています。

割賦販売法の規制対象となれば割賦販売条件の表示義務や法令で定められた書面交付義務などの法令遵守が求められ、手数料も利息制限法の上限金利が適用されます。又、代金の支払いを怠った場合には直ちに一括で残債務を支払うという条項も違法となります。

特に所有権留保されている再販可能な高額商品、例えば自動車などの購入で、自社割賦を勧められた場合は、不当に高い手数料が設定されていないかなど注意が必要です。販売会社によっては、支払いできなければ商品を回収して再販すればいいと考えており、それが基本的な事業スキームになっている販売会社もあるようです。

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