信販フレンド

信販、クレジット関連の用語集。

「信販」「クレジットカード」「キャッシング」等の用語の意味を信販フレンドがご説明します。

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信販・クレジット用語集

信販会社
割賦販売法による狭義の定義では、「総合割賦購入あっせん業者」のことをいう。
総合割賦購入あっせん業者とは、「加盟店から分割払いで購入できるようなクレジットカードを発行する」業者のこと。このようなカードを業として発行するには、「割賦購入あっせん業者登録簿」に登録を受けた法人でなければならない(割賦販売法31条)。ただし、中小商店などで組織している組合や連合会、労働組合、共済組合などは登録不要。今日では、大手信販会社の主力業務は、債権買取契約(立替払い契約)になっている。

クレジットカード
クレジットカード会社が会員に信用を保証・供与するために発行するカード。
カードがあれば、サインなどをするだけで、カード会社の加盟店から一定限度内の買い物ができる。

キャッシング
金融機関が個人向けに行う小口融資。

金利
元金に対する、一定期間内における利息発生の割合。資金の貸借において借り手から買い手に支払われる利子・利息のこと。

審査
詳しく調べて適否などを決めること。

割賦販売
割賦方式による商品の販売。購入者を保護するために1961年に割賦販売法が制定された。

契約
2人以上の当事者の合意により成立する法律行為をいう。民法では、贈与、売買、消費貸借、賃貸借、請負、委託、寄託など13種類を定める。
これらを典型的契約または有名契約といい、これらに該当しないクレジットの立替払い契約などを、非典型契約または無名契約ということがある。

元利均等払い
毎月の返済額を初回から最終回まで一定にした返済方式。表面的な返済額は均等だが、利息は残元金に対してかかるので、当初は返済額に占める利息部分が多く、返済が進むにつれて利息部分が小さくなるというように、元金返済分と利息充当分の内訳が変化する仕組みになっている。高額のローン返済に適した返済方法の1つ。


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